不動産を売却にあたり、信頼できる不動産会社を選ぶことも重要です。いくつかの不動産会社に査定を依頼し、査定価格の根拠を過去の成約事例や数字で納得できるまで、説明してくれるかどうか?など見極めていくことが重要です。
そしてこの不動産会社ならと思う会社との「媒介契約」を結びます。
契約は3種あります。
(1)専属専任媒介契約
特定の不動産業社に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。専属専任媒介契約を一度結ぶと3ヶ月間有効です。自分で購入希望者を見つけることはできません。 不動産会社には売却活動状況を報告する義務が発生します。また、不動産業者の指定流通機構への登録、チラシ等広告への優先的掲載など有利な売却活動を受けることができます。
(2)専任媒介契約
特定の不動産業社に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。専任媒介契約を一度結ぶと3ヶ月間有効です。専属専任とは違う点は、自分で購入希望者を見つけることはできます。不動産会社には売却活動状況を報告する義務が発生します。また、不動産業者の指定流通機構への登録、チラシ等広告への優先的掲載など有利な売却活動を受けることができます。
(3)一般媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼することができる契約です。不動産会社に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。依頼主が他のどの業者と媒介契約を結んでいるのかを明示する「明示型」と、他の業者を明らかにしない「非明示型」があります。
3種類の契約があることはお分かりいただけたかと思います。一般媒介契約ですと、不動産会社としては努力しても他社に油揚げさらわれることもあるので、動きが芳しくないことが多いです。そういう意味でも「専属専任」か「専任」で依頼したほうが、不動産会社もがんばってくれます。
はてなに追加
MyYahoo!に追加
Googleに追加
Technoratiに追加



